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刑事事件・少年犯罪子供が逮捕された

少年事件でも、少年が逃亡したり、証拠を隠滅するおそれがある場合には、逮捕されることがあります。

少年事件でお子様が逮捕されたら

少年が逮捕された場合、少年には弁護人をつける権利があります。また、少年にも黙秘権(いいたくないことはいわなくてもいいという権利)が認められます。

少年が逮捕されると、最大72時間、警察の留置場などの施設に収容されます。その期間は、警察による取調べが行われますが、その後、犯罪の容疑が晴れず、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがある場合には、継続して収容されることになります。

少年事件では、特別な手続として、少年鑑別所に収容される場合があります。これを「勾留に代わる観護措置」といいます。勾留に代わる観護措置の場合、最大10日間(逮捕を含めると最大13日間)少年鑑別所に収容されます。

他方で、少年事件でも、成人の場合と同じ手続が取られる場合もあります。その場合には、「勾留」として10日間、さらに延長して10日間、最大20日間(逮捕を含めると最大23日間)、多くの場合は警察の留置場などに収容されます。

少年事件で逮捕されなかった場合

少年事件を起こしても、逮捕や勾留されない場合もあります(在宅事件)。この場合でも警察の捜査は進められ、取調べを受ける場合は警察や検察庁からの呼び出しに応じて出向くことになります。
在宅事件の場合も、少年には弁護人をつける権利と、黙秘権が認められます。

少年事件で逮捕された場合に弁護士ができること

少年事件でお子様が逮捕されても、適切なタイミングで適切な弁護活動を行うことで、1日も早くお子様が帰れるように全力を尽くします。

逮捕されても、勾留請求に対する意見書の提出で釈放を目指す

勾留請求が認められると、最大20日間、留置場等に入れられることになります。弁護士がついていれば、少年を勾留する必要がないことを、検察官や裁判官に主張できます。

勾留が認められても、勾留決定に対する準抗告の申立てで釈放を目指す

もし、勾留が認められた場合でも、準抗告の申立てを行い、少年を勾留する必要がないことを主張します。併せて、勾留の延長を防ぐ主張も行うことになります。

勾留延長されても、勾留延長の決定に対する準抗告の申立てで釈放を目指す

もし、勾留延長が認められた場合でも、準抗告の申立てを行い、少年を勾留延長する必要がないことを主張します。

勾留後に、観護措置決定しないよう求める意見書の提出で釈放を目指す

観護措置が決定すると、最大8週間鑑別所に収容されるため、学校を欠席せざるを得ず、大きな不利益が生じます。弁護士がついていれば、観護措置を取る必要がないことを主張し、早期解放を目指して活動できます。仮に観護措置を取られても、その取消しを求めます。

学校、職場対応でスムーズな社会復帰を目指す

少年やご家族と弁護士が十分に相談した上で、弁護士が、学校や職場に対して事件の説明をすることで、退学処分やクビを防ぎ、スムーズな社会復帰に役立つ場合があります。

被害者対応で円満な事件解決を目指す

被害者のいる事件の場合、早急な被害者対応が重要です。弁護士がついていれば、少年に代わって被害者と示談交渉を行います。弁護士が間に入ることで、円滑な示談交渉が見込まれるケースは少なくありません。

また、弁護士が逮捕、勾留中の少年に面接し、適切なアドバイスをすることで、少年が適切に自分の権利を行使し、精神的なサポートをすることができます。

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