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刑事事件・少年犯罪成人犯罪との違い

少年事件と成人犯罪には、目的から手続きまで様々な違いがあります。

制度の違い

成人犯罪の場合

犯罪を行った人に刑罰を科す手続です。その意味について、一般的には、犯した罪を償うこと、一般人の犯罪を防止し、再犯を防ぐことにあるとされます。

少年事件の場合

少年の健全育成のために保護処分を行うという少年法の理念に基づいています。少年の立ち直りを信じ、1日も早い更生を目指すという保護主義がとられています。

身体拘束の違い

成人犯罪の場合

逮捕されると最大3日間、警察署の留置場などに留め置かれます。勾留が決定すると10日間、勾留延長ではさらに10日間、最大合計23日間、身体拘束されます。
勾留期間満了前に起訴、不起訴の判断がなされます。不起訴の場合すぐに釈放されますが、起訴されると、裁判が終わるまで身柄拘束が続きます(保釈が認められれば釈放されます)。

少年事件の場合

逮捕、勾留期間は成人の刑事事件と同様です。逮捕、勾留併せて、最大23日間、留置場などに留め置かれる可能性があります。
ただし、少年事件では勾留に代わる観護措置を取ることができ、勾留状はやむを得ない場合にしか発行してはいけないことになっています。
勾留期間終了後は、原則全ての事件が家庭裁判所に送られます。その後は、観護措置として、3~8週間、少年鑑別所で、少年の性格や生活環境などが調査される可能性があります。

成人犯罪の不起訴処分にあたるのが、少年事件の審判不開始処分ですが、少年事件では家庭裁判所に送致後の調査によって決定されるので、その間身体拘束が続くことがあります。
少年事件の内容が重大で、検察官送致決定がされると、さらに最大10日間勾留されます。

処分の違い

成人犯罪の場合

犯した犯罪が軽微な場合、警察が「微罪処分」として刑事手続を警察段階で終了させる場合があります。また、犯罪を行ったことが明らかでも、被疑者の事情により、検察官が不起訴にする場合があります(起訴猶予処分)。

少年事件の場合

少年事件では、原則全ての事件が家庭裁判所に送られるため、成人犯罪で認められる、微罪処分や起訴猶予処分が認められません(事案が軽微な場合は、厳重注意で終わることも事実上あります。)。家庭裁判所の調査の結果、嫌疑がなかったり、少年審判を行う必要がないと判断された場合には、審判不開始となります。

裁判の違い

成人犯罪の場合

原則として公開の法廷で裁判が行われます。

少年事件の場合

家庭裁判所において、非公開の審判という手続で審理が行われます。

刑罰の違い

成人犯罪の場合

犯した罪の重さによって、死刑、懲役(無期、有期)、禁錮、罰金、科料という刑罰が定められています。

少年事件の場合

少年の健全な育成を期し、更生を図るためには教育が必要との考え方に基づき、原則として刑罰ではなく、保護処分に付されます。保護処分には、①保護観察、②児童自立支援施設、児童養護施設送致、③少年院送致の3種類があります。
なお、少年事件でも刑事処分が相当と判断された場合は、検察官に事件が送致され、審理の結果刑事処分が必要とされると、成人犯罪と同様に刑罰が科されます(刑罰が緩和されたり、罰金、科料は含まないという特徴があります)。

以上のように、少年事件には成人犯罪と異なる取り扱いがされています。少年は、成人に比べて法律の知識に乏しく、権利を適切に行使したり、意見を表明することが難しいなど、防御能力が未熟なことが予想されます。また、少年は成人に比べて生活環境や人間関係に影響されやすく、更生にも大きな影響を与えることが少なくありません。
そこで、少年事件では、弁護人が適切なアドバイスを行ったり、ご家族と協力しながら、生活環境や交友関係を見直し、自省を促すなど、成人犯罪以上にきめ細かいサポートが重要になります。

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