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被害の実態を裁判所に伝えたい
2008年以降、「被害者参加制度」として、一定の犯罪の被害者などが、裁判所の決定で、裁判に出席して被告人に質問するなど、刑事裁判に直接参加できる制度が導入されました。
被害者参加制度でできること
裁判所から、刑事裁判への参加を許可された犯罪被害者などのことを被害者参加人といいます。
被害者参加人になるためには、検察官を通じて、裁判所に刑事裁判への参加の申し出を行います。申し出は、事件が起訴された後であれば、いつでもすることができます。
被害者参加人になると、以下のようなことができます。
- 裁判(公判期日)に出席することができます
- 検察官の権限行使に関し、意見を述べ、説明を受けることができます
- 証人に尋問をすることができます
- 被告人に質問をすることができます
- 事実関係や法律の適用について意見を述べることができます
被害者参加人の方は、これらの行為を、弁護士に委託することも可能です。
被害者参加人になれる人
被害者参加制度は、全ての犯罪で利用できるわけではありません。対象になるのは以下の犯罪です。
- ① 殺人、傷害などの故意の犯罪行為により人を死傷させた罪
- ② 強制わいせつ、強姦などの罪
- ③ 過失運転致死傷などの罪
- ④ 逮捕および監禁の罪
- ⑤ 略取、誘拐、人身売買の罪
- ⑥ 上記②~⑤の犯罪行為を含む他の犯罪
- ⑦ 上記①~⑤の未遂罪
これらの犯罪の被害者ご本人や、被害者が未成年の場合の法定代理人(両親など)、犯罪被害者ご本人が亡くなった場合や心身に重大な故障がある場合には犯罪被害者の配偶者、直系親族(親、祖父母など)、兄弟姉妹です。