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刑事事件・少年犯罪仕事を辞めさせられたくない

逮捕されても、その事実を警察が職場に連絡することは原則的にはありません。しかし,数週間の間勾留され、仕事を欠勤するような場合は,職場に欠勤理由として伝える必要が生じます。また,職場に事件の関係者がいる、関係書類があるなど、職場に捜査をする必要がある場合や,会社が身元引受人になる場合には職場に連絡がいくこともあります。

解雇を防ぐためには

逮捕されても、仕事を辞めさせられないためには、1日も早い釈放を実現し、職場に復帰することが大切です。逮捕後の勾留を防いだり,勾留されても早期の釈放を求める必要があります。
また、身体の拘束が長引いた場合でも、弁護士が上司にきちんと説明をすることで、理解が得られる場合もあります。
適切な対応をとるためには、経験豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。

前科がつくと制限される職業や資格がある

有罪になると前科がつきます。前科は戸籍や住民票に記載されませんし、運転免許など日常生活に身近な資格は,前科の有無で取得が制限されることはありません。ただし、公的な資格の中には前科が付くことで,所持している資格が停止になったり,今後の資格取得が制限される場合があります(欠格事由)。

具体的には、禁固刑以上で例外なく制限される職業や資格(絶対的欠格事由)には、国家公務員、地方公務員、自衛隊員、人権擁護委員、商工会議所役員、保育士、旅客自動車運送事業者など、社会福祉士、介護福祉士、質屋、公認会計士、公認会計士補、行政書士、司法書士、不動産鑑定士、不動産鑑定士補、警備業者、警備員、宅地建物取引主任者、貸金業者、建設業者、建築士(一級,二級,木造建築士)、古物商、商工会役員、学校の校長、教員、裁判官、検察官、弁護士、保護司、調停委員、教育委員会の委員、中央競馬の調教師、騎手、検察審査員があります。欠格期間については、職業や資格によって異なります。

また、制限されるが場合によっては認められる職業や資格(相対的欠格事由)として、罰金以上で欠格となるものに、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師、保健師、助産師、調理師、柔道整復師があります。欠格期間については、刑の重さによって変わります。

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