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刑事事件・少年犯罪被害者として損害賠償請求したい

2008年以降、「損害賠償命令制度」として、刑事事件を担当した裁判所が、損害賠償請求に関する審理も行い、加害者に損害賠償を命じることができる制度が導入されました。
従来、被害者が加害者に損害賠償請求するには、刑事裁判とは別に民事裁判を起こさなければなりませんでしたが、本制度によって、刑事裁判の証拠などを利用して、同じ裁判所で審理が行えるようになったので、被害者の負担が軽減されることになりました。

損害賠償命令制度が利用できる場合

損害賠償命令制度は、全ての事件で利用できるわけではありません。
対象になるのは、以下の犯罪です。

※過失犯(業務上過失致死傷、重過失致死傷、過失運転致死傷等)は対象外です。

上記の刑事事件の被害者ご本人、被害者ご本人が亡くなられている場合は相続人の方が利用することができます。
損害賠償命令制度が利用できる被害者等の方は、刑事裁判への参加の有無を問わず、損害賠償命令を申し立てることが可能です。

損害賠償命令制度を利用するには

損害賠償命令制度を利用するには、刑事裁判の審理を行っている地方裁判所に対して、「損害賠償命令の申立て」を行います。
申立は、刑事裁判の弁論終結(検察官、被告人の双方の主張・立証がすべて終了し、判決の言渡しだけを残す状態)までの間に、申立書面を提出する方法によって行います。
申立書には、申立人(及び法定代理人)と被告人の氏名、請求の趣旨、訴因(審理の対象となっている起訴事実)、請求金額等を記載します。
申立ての手数料は、請求金額にかかわらず一律2000円です。

制度を利用する際は、申立て手続を含めて弁護士に依頼することも可能です。

損害賠償命令手続の進み方

損害賠償命令の申立てを行い、加害者である被告人に有罪判決が言い渡されると、裁判所は、原則としてすぐに損害賠償命令に関する審理を行います。これまでの刑事裁判の記録を全部取り調べますが、これらの手続は、原則4回以内で審理を終結しなければならないとされています。
従来は、被害者が別途民事裁判で刑事裁判の記録を集めて提出しなければならなかったので、大きく負担が軽減され、時間が短縮されることになりました。

なお、損害賠償命令の内容について、不満がある場合には、異議を申し立てることもできます。この場合、通常の民事裁判の手続に移行します。

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