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釈放して欲しい
1日も早く釈放されるほど、事件を起こしたことや犯罪の疑いをかけられていることが、学校や会社に知られることなく日常生活を送ることができます。身体拘束から解放されることにより、ご家族のサポートを受けながら、弁護士と打ち合わせを重ね、今後に向けた準備を行うこともできます。1日も早い釈放を実現するには、適切なタイミングで適正な弁護活動を行うことが必要です。具体的には、①逮捕後の釈放、②勾留された後の釈放、③起訴された後の釈放、④刑事裁判を受けることになった後の釈放、⑤有罪になった後の釈放、のタイミングでの弁護活動が重要です。
逮捕されても送検前に釈放
逮捕されると、原則、書類や証拠とともに送検されます。しかし、取調べで犯罪の嫌疑がないと判断された場合や、犯罪事実が極めて軽い場合は、事件が送検されず、釈放されることがあります。
勾留されても処分保留(不起訴)で釈放
逮捕され、勾留が決定されても、検察官から不起訴処分が獲得できれば釈放されます。釈放されると、法律上の制限なく日常生活を送れます。不起訴が認められるためには、捜査機関に犯罪の立証ができないことを主張したり、示談を成立させるなど被疑者に有利な事情が認められることが必要です。
起訴されても略式手続で釈放
起訴が決定しても、公判請求(正式な刑事裁判)でなく、略式請求(簡易な手続き)の場合は、罰金を支払うことで釈放されます(略式罰金)。罰金により前科はつきますが、法廷に出ることなく、自宅に戻って社会生活を送ることが可能です。
刑事裁判を受けることになっても保釈で釈放
検察官によって起訴がなされると、法律的な立場が、被疑者から被告人に変更されます。
保釈は、勾留されている被告人に与えられた権利です。保釈が許可され、釈放されると、旅行や住居に関する一定の制限を除き、日常生活に戻ることができます。ご家族のサポートを受けながら、裁判や示談に向けて、法律事務所に通って弁護士と打ち合わせができます。
有罪になっても執行猶予で釈放
有罪判決が下された場合でも、執行猶予が付けば釈放されます。執行猶予が付けば、特別な制約なく社会生活を取り戻すことができます(保護観察の場合を除く)。執行猶予期間中、再び一定の犯罪を行わなければ、刑罰権は消滅し、今回の事件で刑務所に行く必要はなくなります。